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「要支援・要介護認定の難易度、ここだけは押さえておきたい(前編)!」では、要支援・要介護認定の流れと注意事項、準備しておくものについてご説明しました。
後編では、介護認定調査の時間帯や、万が一、適正な審査が下りなかった場合の対処法についてご説明します。
介護認定調査の時間
介護認定調査の時間は、調査員の時間の兼ね合いもありますので難しいところかもしれませんが、もし可能であれば午後を希望することをおススメします。
ご高齢の方や認知症の方、老人性うつの方を見ていますと、午前中やお昼間は機嫌よく穏やかに過ごされていても、夕方が近づくにつれ、些細なことで怒り始めたり、泣き始めたり、叫んだり、徘徊や独り言が始まるというケースをよく見かけます。
不調になり始める時間には個人差がありますので、それくらいの時間に介護認定調査を受けられると実際の状態を見ていただけるかと思います。
特にご高齢の方は、朝が早いので朝はまだ体力があり調子が良くても、午後になるとそもそもの身体状態の悪さに加え、疲労も重なってしまうので夕方や夜の方がご家族の介護の負担も増えているのではないでしょうか。
そのようなことを考えても、介護認定調査員の都合さえあえば、実際の状態を見てもらうと考えた場合には、午後の方が良いかもしれません。
部屋をきれいにする必要はない
認定調査の日には、「お客様がいらっしゃる」ということで、ご家族もご高齢のご両親も心をこめて一生懸命、お部屋を片付け、お掃除をされることと思います。
お客様が気持ちよく過ごせるように、「おもてなし」をすることが日本人の心ともいえます。
ですが、大変残念なことに、家族総出でお掃除をしたことが、「自立して生活できる」という風に受け取られてしまうことがあります。
「できない」なら「できない」という状態を見ていただかないといけませんので、普段のありのままのお家やお部屋を見ていただく必要があります。
日本人としては、汚れたお部屋にお客様をお通しするということは、大変心苦しいことではありますが、普段の生活を見ていただくという点に留意しましょう。
適正な認定が下りなかった
認定調査のあと、1か月ほどで認定結果がわかります。
その時に、実際の状態よりも軽い介護度がでてしまい、適正な認定が下りなかったということもあります。
このような場合は、介護サービスを受け、介護サービスの更新時に「区分変更申請」を行うことができます。更新期間は、1~3年に1回の頻度でおこなわれます。
また、更新時をまたなくても、状態が悪化した場合には「区分変更申請」を行うことができますので、担当のケアマネージャーに相談してみることをおススメします。
ボイスカウンセラー
齋藤 唯衣(さいとう ゆい)
まとめ
要支援・要介護認定の難易度、ここだけは押さえておきたい(後編)!
介護認定調査の時間
部屋をきれいにする必要はない
適正な認定が下りなかった